税金
事業再構築補助金の圧縮記帳
みなさんこんにちは。
さいたま市大宮区のBIRD税理士事務所です。
今回は事業再構築補助金の入金があったときの特例である「圧縮記帳」について記載したいと思います。
圧縮記帳とは
圧縮記帳とは、補助金の金額を上限として補助金の対象となっている固定資産の帳簿価額を圧縮損として費用計上することが制度です。
その減額した金額は、税務上も経費として認められるため補助金入金で発生する収入に対して、その入金があった年度の納税負担を軽減することが出来ます。
事業再構築補助金の圧縮記帳
事業再構築補助金についても上記の圧縮記帳制度の適用対象になることは正式に認められています。
【中小企業等事業再構築促進補助金における圧縮記帳等の適用について】
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/asshukukicho.pdf
ただしこの制度は法人税の申告時に所定の書類を税務署へ提出することが要件となっています。
事業再構築補助金は補助金の金額も数千万円単位のものなど金額も大きくなることも多くその分納税にも大きく影響が出てきます。
圧縮記帳の制度の適用を受けたい場合、申告漏れのないよう顧問税理士とコミュニケーションをとって頂き実施してもらえればと思います。