税金
令和6年能登半島地震災害義援金の税制優遇について
みなさんこんにちは。
さいたま市大宮区のBIRD税理士事務所です。
石川県の能登半島で起きた地震に対する災害義援金の税制上の取り扱いについてお伝えします。
【振込先口座】
石川県庁公式ホームページに記載の口座をご確認ください。
【受付期間】
令和6年1月4日(木)から令和6年12月27日(金)まで
(被災状況に応じて、受付期間を延長する場合があります。)
【義援金の税制優遇措置について】
(寄付者が個人の場合)
寄付金が2千円を超える額の場合、所得税及び個人住民税に係る税制優遇の対象になります。
(寄付者が法人の場合)
法人の課税対象となる所得から、支出した寄付金の全額を控除することができます。
皆様の安全と被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。