お知らせ
インボイス登録番号のお知らせ
みなさんこんにちは。
さいたま市大宮区のBIRD税理士事務所です。
さて2023年10月1日より、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されることとなりました。
消費税の申告を原則課税で行う場合には、登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。
弊事務所の適格請求書発行事業者登録番号は記載の通りです。
T9810959575553
適格請求書発行事業者登録番号は国税庁のHPで公表されており、取引先が登録事業者になっているかは下記のURLで確認が可能です。
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/index.html
インボイス制度へのご質問や登録手続のご依頼についてはお気軽にお問い合わせください。