お知らせ

インボイス登録番号のお知らせ

みなさんこんにちは。
さいたま市大宮区のBIRD税理士事務所です。

さて2023年10月1日より、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されることとなりました。
消費税の申告を原則課税で行う場合には、登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。

弊事務所の適格請求書発行事業者登録番号は記載の通りです。

T9810959575553

適格請求書発行事業者登録番号は国税庁のHPで公表されており、取引先が登録事業者になっているかは下記のURLで確認が可能です。
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/index.html

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